財産を遺したい方:遺言
遺言は、相続による家族同士の争いを防ぐためにとても重要です。
しかし、その遺言書、「ただ書けば安心!」という訳にはいかないのです・・・。

- 相続人となる兄弟姉妹の仲が悪い方
- 先妻の子や後妻の子がいる方
- 認知した子がいる方
- 遺産争いが生じそうな方
- 自宅等以外に財産のない(金融資産が少ない)方
- 経済的に苦しい相続人のいる方
- 家業の継続を望む方
- 特別に財産を多く与えたい子がいる方
- 子供のいない妻に財産を多く残したい方
- 子供の嫁にも財産を与えたい方
- 世話になった第三者に遺産を与えたい方
- 遺産を与えたくない相続人がいる方
- 遺産を寄付するなどして社会貢献をしたい方
それぞれのメリット・デメリット

- 費用は必要ありません。

- 紛失、または、他人に破棄や偽造されてしまう恐れがある。
- 相続が起こった後、家庭裁判所へ「検認の申立て」をする必要がある。
- 自筆で遺言書が書けない場合は、できない。
- 作成の内容に誤りがあった場合、訂正方法がとても複雑。
また、場合によっては、法的に無効になってしまう場合もある。

- 遺言は公証人役場に保管され、紛失や破棄などの可能性ない。
- 家庭裁判所の検認が不要ため、相続が起こってすぐに遺言を執行できる。
- 文字が書けない方、しゃべる事のできない方、耳が聞こえない方でも、作成ができる。
- しゃべる事のできない方場合や耳が聞こえない場合、通訳をつける事ができる。

- 費用が必要になります。
- 証人が2名必要である。
※必要な書類などは、ご相談ください。