財産を遺したい方:成年後見

相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください!
- 年を取って判断能力が薄れてきている母の代わりに財産管理してほしい。
- セールスが断わりにくい、断れない。
- 子供のためにも、自分の判断能力が薄れてきた時の代理を決めたい。
- 自分に何あった時、子供が心配。
- 子供に知的障害を持っているため、早めに自分の老後の準備をしたい。
成年後見の種類とそれぞれの意味
成年後見制度は、大きく分けると、「任意後見制度」と「法定後見制度」の2つがあります。
「任意後見制度」は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。

成年後見制度は、大きく分けると、「任意後見制度」と「法定後見制度」の2つがあります。
「任意後見制度」は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。